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マンション売却|諸費用と税金

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マンション売却|諸費用と税金

マンションを売却する際、「いくらで売れるか」だけでなく、「どれくらい手元に残るのか」も気になるポイントではないでしょうか。
実際の売却では、売却価格からさまざまな費用や税金が差し引かれるため、あらかじめ全体像を把握しておくことが大切です。

売却にかかるお金は、大きく分けて「諸費用」と「税金」の2つに整理できます。
それぞれの内容を順に見ていきましょう。

売却時にかかる主な諸費用

まずは、売却時に発生する主な諸費用です。
代表的なのが「仲介手数料」です。
不動産会社に売却を依頼する場合に発生する費用で、売却価格に応じて上限が定められています。
そのほかにも、売買契約書に貼付する「印紙税」や、住宅ローンが残っている場合に必要となる「抵当権抹消の登記費用」などがあります。
また、状況によっては測量費用やハウスクリーニング費用がかかるケースもあります。
これらは必ずしも全て発生するわけではありませんが、一定のコストがかかることは念頭に置いておく必要があります。

仲介手数料
「売却価格 × 3% + 6万円(+消費税)」
例えば、3,000万円で売却した場合は、約105万円(税込)が目安となります。
登記費用

売却に伴う所有権移転登記(買主への名義変更)は売主側が負担するのが一般的(関西圏)です。(目安:2~3万円程度)
次に、住宅ローンが残っている場合は「抵当権抹消登記」も必要です。これは、金融機関が設定している担保(抵当権)を外す手続きで、
売却時には必ず行います。(目安:2~3万円程度/1件)

また、住所や氏名が購入時から変更されている場合は、「登記名義人の住所・氏名変更登記」が必要になります。(目安:2~3万円程度)
登記費用は状況によって内容が異なるため、ご自身のケースでどの手続きが必要になるのかを事前に確認しておくことが大切です。

印紙代
印紙税とは、売買契約書を作成する際に課される税金です。 契約書に収入印紙を貼付することで納税します。
  • ・1,000万円超〜5,000万円以下:1万円
  • ・5,000万円超〜1億円以下:3万円   (※軽減措置が適用されている場合)

マンション売却にかかる税金

マンション売却でかかる税金の中心となるのが「譲渡所得税」です。これは、売却によって得た“利益”に対して課税される税金です。
まず重要なのは、「売却価格そのものに税金がかかるわけではない」という点です。
課税対象となるのは、次のように計算される“譲渡所得(利益)”です。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

取得費
譲渡費
・物件の購入価格(建物減価償却を考慮)
・売却時の仲介手数料
・購入時の仲介手数料
・売却時の登記費用
・購入時の登記費用
・売却時の印紙代
・購入時の印紙代

税率は所有期間で変わる

譲渡所得に対する税率は、「所有期間」によって大きく変わります。

所有期間5年以下(短期譲渡)は約39%(所得税+住民税)、所有期間5年超(長期譲渡)は約20%(所得税+住民税)の税率になります。つまり、5年を超えるかで税率が大きく変わるため、売却タイミングも重要なポイントになります。

短期譲渡:所有期間5年以下
長期譲渡:所有期間5年超
税率
約39%(所得税+住民税)
約20%(所得税+住民税)

税金を軽減できる主な特例

マンション売却では、税金の負担を軽減できる特例がいくつか用意されています。代表的なのが「3,000万円特別控除」です。
これは、一定の条件を満たせば、売却によって得た利益から最大3,000万円まで控除できる制度です。
そのほかにも、所有期間に応じて税率が軽減される制度や、買い替え時に課税を繰り延べる特例などがあります。
これらの特例を適切に活用することで、税負担が大きく変わることもあるため、事前に確認しておくことが重要です。

居住用財産の3,000万円特別控除

売却益から最大3,000万円控除:最もメジャーで、多くのケースで適用される基本制度

マイホーム(居住用財産)を売却した際、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例です。売却によって利益が出た場合でも、3,000万円以内であれば税金がかからないケースも多く、売却時に最も利用される代表的な制度です。適用には、実際に居住していたことや、住まなくなってから3年以内の売却であること、親族間売買でないことなどの条件があります。特例の適用可否によって税負担が大きく変わるため、事前に対象となるかを確認しておくことが重要です。

所有期間10年超の軽減税率の特例

長期譲渡(通常20.315%)よりさらに税率が下がる ※3,000万円控除と併用可

マイホームを売却した際、所有期間が10年を超えている場合に譲渡所得税の一部に軽減税率が適用される特例です。通常より低い税率が適用されるため、売却時の税負担を抑える効果があります。さらに、居住用財産の3,000万円特別控除と併用することも可能で、条件が揃えば大きな節税につながります。適用には居住用であることや所有期間の判定など一定の要件があり、売却のタイミングによっても税額が変わるため、事前に確認しておくことが重要です。

特定居住用財産の買換え特例

売却益への課税を将来に繰り延べ(課税の「免除」ではなく「先送り」)

マイホームを売却して新たな住宅に買い替える場合、一定の条件を満たせば譲渡所得への課税を将来に繰り延べできる特例です。売却時点では税金が発生しないため、売却資金を新居の購入に充てやすくなる点が大きなメリットです。ただし、税金が免除されるわけではなく、将来その買い替えた住宅を売却した際に課税される仕組みとなっています。適用には売却価格や購入価格、居住要件など複数の条件があり、資金計画とあわせて検討することが重要です。

居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除

売却で損失が出た場合、給与所得などと相殺+最大3年繰越

マイホームを売却して損失が出た場合、その損失を給与所得などと相殺できるほか、控除しきれなかった分を最長3年間繰り越して控除できる特例です。買い替えを前提とした制度であり、新たに住宅を取得することが条件となります。住宅ローン残高や居住要件など一定の基準を満たす必要がありますが、適用できれば税負担を軽減できる可能性があります。売却損が出た場合でも活用できる制度として、事前に内容を把握しておくことが重要です。

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

買換えしなくてもOKの損失救済制度(住宅ローン残債があるケースが対象)

マイホームを売却して損失が発生した場合、その損失を給与所得などと相殺し、控除しきれない分を最長3年間繰り越せる制度です。こちらは買い替えを伴わない場合でも適用可能で、売却による損失を税務上有効に活用できる点が特徴です。住宅ローン残高や所有期間など一定の条件がありますが、該当すれば所得税や住民税の負担軽減につながります。売却によって損失が出た場合でも、活用できる制度がある点を押さえておくことが大切です。

相続財産を売却した場合の取得費加算の特例除

相続税の一部を取得費に加算できる:結果として譲渡所得が減る

相続した不動産を売却する際、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。取得費が増えることで譲渡所得が圧縮され、結果として税負担を軽減することができます。適用には、相続開始から3年10か月以内に売却することなどの要件があります。相続税を支払っている場合には特に有効な制度であり、売却時期の判断にも影響する重要なポイントとなります。

マイホーム売却時の空き家特例(被相続人居住用3,000万円控除)

相続した空き家を売却する場合の特例 :一定の耐震・除却要件あり

被相続人が住んでいた住宅を相続し、その後売却した場合に、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。昭和56年5月31日以前に建築された住宅であることや、耐震改修または更地として売却することなどが主な要件となります。また、相続開始から3年以内の売却など期限も定められています。空き家の早期活用を促す制度であり、条件を満たせば大きな節税効果が期待できます。

よくある誤解と注意点

売却すると必ず税金がかかると思っている

実際には、税金は「利益(譲渡所得)」が出た場合にのみ課税されます。購入時より価格が下がっている場合や、3,000万円特別控除が適用される場合は、税金がかからないケースも多くあります。

査定価格=手取り額だと思っている

査定価格はあくまで「売却価格の目安」です。実際の手取り額は、そこから仲介手数料や登記費用、税金などを差し引いた金額になります。最終的にいくら残るのかを把握することが重要です。

特例は自動的に使えると思っている

税制上の特例は条件を満たす必要があり、内容もそれぞれ異なります。適用できるかどうかは個別の状況によって変わるため、事前に確認しておくことが大切です。

高く売り出せばその分得をすると考えている

相場より高く売り出すと、問い合わせが少なくなり売却期間が長期化する可能性があります。結果として値下げを繰り返し、最終的に相場より低い価格で成約するケースもあるため、価格設定は慎重に行う必要があります。

どの不動産会社でも結果は同じだと思っている

査定価格や販売戦略は会社によって大きく異なります。単に査定額の高さだけで判断するのではなく、根拠や販売方法まで含めて比較することが重要です。

手取り額を意識することが大切

適正価格で売るためのポイント

マンション売却では、「いくらで売れるか」に目が行きがちですが、本当に大切なのは「最終的にいくら手元に残るか」という視点です。
売却価格が高くても、諸費用や税金が多くかかれば、思ったほど手元に残らないケースもあります。

実際の手取り額は、売却価格から仲介手数料や登記費用、印紙税などの諸費用、さらに利益が出た場合の譲渡所得税を差し引いた金額になります。
つまり、「売却価格=利益」ではなく、あくまでスタート地点に過ぎません。

また、税制の特例が使えるかどうかによっても手取り額は大きく変わります。
同じ価格で売却しても、3,000万円特別控除などが適用されるかどうかで、最終的な残りの金額に差が出ることも少なくありません。

そのため、売却を検討する際は、単に高く売ることだけを目指すのではなく、「いくら残るのか」を基準に考えることが重要です。
事前におおよその手取り額を把握しておくことで、無理のない資金計画を立てることができ、納得のいく売却につながります。

最後に

最終的な手取り額を知ることが重要

マンション売却では、「価格」だけで判断するのではなく、諸費用や税金を含めた全体像を把握することが大切です。
同じ価格で売却できたとしても、条件や特例の有無によって手取り額は大きく変わります。

また、税制にはさまざまな特例があり、うまく活用することで税負担を軽減できる可能性があります。
一方で、条件を満たしていない場合は適用できないこともあるため、事前の確認が重要です。

売却を成功させるためには、「いくらで売れるか」だけでなく、「最終的にいくら残るのか」という視点を持ち、計画的に進めていくことがポイントです。

まずは、ご自身のマンションを売却した場合の手取り額を把握することから始めてみましょう。
正しい知識と準備が、納得のいく売却への近道になります。

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