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居住用財産の3,000万円特別控除とは|不動産売却時の税負担を大きく減らせる制度

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居住用財産の3,000万円特別控除とは|不動産売却時の税負担を大きく減らせる制度

居住用財産の3,000万円特別控除とは|不動産売却時の税負担を大きく減らせる制度

2026/05/16

居住用財産の3,000万円特別控除とは|不動産売却時の税負担を大きく減らせる制度

「家を売ったら税金がたくさんかかるのでは…」

不動産売却を検討される方から非常に多いご相談です。

実は、マイホームを売却する場合は「居住用財産の3,000万円特別控除」という制度が利用できる可能性があります。

条件を満たせば、売却益から最大3,000万円を差し引くことができ、税金が大幅に軽減されるケースがあります。

■ この記事でわかること

  • 3,000万円特別控除とは何か
  • 利用できる条件
  • 対象外になるケース
  • よくある勘違い
  • 売却前に確認しておくべきポイント

■ 居住用財産の3,000万円特別控除とは?

マイホームを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その利益から最大3,000万円まで控除できる制度です。

つまり、売却して利益が出ても、3,000万円以内であれば税金がかからないケースも少なくありません。

【例】

売却価格:4,500万円
取得費・諸費用:2,000万円

譲渡所得:2,500万円

3,000万円特別控除適用後:0円

ポイント

このケースでは税金が発生しない可能性があります。

■ 利用するための主な条件

項目 内容
対象 自分が住んでいたマイホーム
売却相手 親族など特別な関係者ではないこと
居住要件 住まなくなってから3年後の年末まで
過去利用 一定期間内に同制度を利用していない

■ よくある勘違い・注意点

① 相続した実家なら必ず使えるわけではない

相続した不動産は別制度になる場合があります。
② 投資用マンションは対象外

賃貸物件や事業用不動産には通常適用されません。
③ 確定申告が必要

税金がゼロになる場合でも申告しなければ適用されません。

■ 売却前に確認したいポイント

□ 購入時の契約書は残っているか
□ リフォーム費用の資料はあるか
□ いつから住んでいたか確認できるか
□ 他の税制特例と重複しないか

売却後では対応が難しいケースもあります。

まとめ

居住用財産の3,000万円特別控除は、不動産売却時の税負担を大きく軽減できる非常に重要な制度です。

ただし、「マイホームなら必ず使える」というわけではなく、条件確認が重要になります。

売却後に「使えなかった…」となる前に、事前に確認しておくことをおすすめします。

売却時の税金が気になる方へ

ホームネクサスでは、売却価格だけでなく、税金・諸費用も含めたご相談を承っております。
「いくら手元に残るの?」というご相談もお気軽にどうぞ。

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